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日々進化する厨房機器、、、、、
その中で、調理の基本はいつも、安心・安全・そして優しさ。
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■加熱調理

揚げる
揚げ物の基本
天ぷら
フライ
カラ揚げ
低温揚げ
シュウマイ・
ギョウザ・
包子類
揚げの意味
焼く
煮る
ゆでる
炊く
炒める
蒸す
再加熱

■冷やす

■洗う

■皮をむく

■切る

■混ぜる

■ゴミ処理

■包む

■運ぶ

■掃除をする
「揚げる」の基本

フードサービス(大量調理)において食品を「揚げる」工程は、以下表に従って管理され、危害から守られなければなりません。

管理すべき
ポイント
危害の種類
管理の内容
管理の目的
HACCPでは
管理に使用する機器、備品、設備
関連法規
食品中心温度生物学的危害食品の中心部が、75℃以上で1分以上、加熱されること。食中毒菌の殺菌 必須管理点
(CCP)
中心温度計、芯温管理調理機器(フライヤー、スチームコンベクションオーブン、ガス煮炊釜)。
CCPモニタリングシステム
「大量調理施設衛生管理マニュアル:1997年3月厚生省」「学校給食における食中毒防止の手引き:1997年4月文部省」
二次汚染の防止
生物学的危害加熱終了後に食品に食中毒菌が付着するのを防ぐ為の全ての事。食中毒菌の汚染防止一般的衛生管理(HACCP導入の前提条件)蓋付き容器、台車、トング、使い捨てマスク、使い捨て手袋、使い捨て帽子、自動手指消毒機、消毒液。「大量調理施設衛生管理マニュアル:1997年3月厚生省」「学校給食における食中毒防止の手引き:1997年4月文部省」
異物混入の防止 物理的危害

生物学的危害
調理の全工程において異物の混入を防ぐ為の全ての事。食中毒菌の汚染防止、異物の混入の防止一般的衛生管理(HACCP導入の前提条件)蓋付き容器、網戸、飛来昆虫用ライトトラップ、金属探知機、使い捨て帽子、使い捨て手袋。 「食品衛生法」「大量調理施設衛生管理マニュアル:1997年3月厚生省」「学校給食における食中毒防止の手引き:1997年4月文部省」
有害科学物質の混入科学的危害 原材料規格の設定。
納入業者提出の保証書、検査成績書のチェックによる防止体制。

施設内で使用される消毒液、殺虫剤、潤滑油、ペイント、洗剤の混入を防ぐ為の全ての事。
有害科学物質による食品の汚染防止。一般的衛生管理(HACCP導入の前提条件) 承認された消毒液、殺虫剤、潤滑油、ペイント、洗剤等。

適切な保管を行う為の保管庫、棚、表示ラベル等。
「食品衛生法」「大量調理施設衛生管理マニュアル:1997年3月厚生省」「学校給食における食中毒防止の手引き:1997年4月文部省」

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