- HACCP理解への近道〜一般衛生とHACCPの違い3〜
C:一般衛生管理の法規は?
一般衛生管理に関する法規は、「食品衛生法 第19条の18 第2項」にその管理運営基準がうたわれていますが、今回はそれらにどんな項目があるのかご紹介しましょう。
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施設設備、機械器具の衛生管理/施設や機械器具による二次汚染防止を目的としています。
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施設設備、機械器具の保守点検/食品の温度管理や作業の安全進行を目的としています。
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従事者の衛生教育/食中毒防止に関する正しい知識の習得を目的としています。
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そ族昆虫等の防除/ねずみや虫による異物の混入や二次汚染防止を目的としています。
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排水及び廃棄物の衛生管理/二次汚染防止を目的としています。
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従事者の衛生管理/従事者による二次汚染防止を目的としています。
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食品等の衛生的取り扱い/温度管理及び二次汚染防止を目的としています。
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製品の回収方法/出荷した製品(食品)による二次汚染防止を目的としています。
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製品等の試験検査に用いる機械器具の保守点検/製品(食品)の正確な試験検査が行なえる事を目的としています。
以上、如何でしょうか?項目の後に簡単に解説をつけて見ますと、9項目のうち、実に6項目が二次汚染防止に関わる法規であることがお解かり頂ける事と思います。
しかし、これらの法規はあくまでも指導レベル、つまり「このようにしましょう!」というものでありまして、強制レベル、つまり「どうしてもこのようにしなければならない!」というものではありません。しかし、保健所の立ち入りで年に一回程度実施される立ち入り検査は、これら法規に従って作られたチェックシートによって行なわれますので、ここで「問題あり!」と保健所で判断されますと、その強制力は強まります。つまり、その指導に従わないで放置しますと、次には「警告」を受け、最悪の場合には非常に稀な例ですが「営業停止処分」に追い込まれる事となります。
尚、食品工業分野に於けるHACCP認定(総合衛生管理製造過程)においては全てが強制される項目となっておりますが、この認定は大量
調理の厨房は対象外です。